マンション管理業登録の代行を東京都、千葉県、埼玉県、茨城県で実施!

Q.宅建主任者とマンション管理業務主任者を兼任することは可能ですか?

主任者が、専任ではない通常の主任者ということであれば可能です。

しかし、事務所ごとに設置が義務付けられている専任の主任者については、それぞれ宅地建物取引業法とマンション管理法により、その業務に専念すべきこととされていることから、兼任することは出来ません。


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