マンション管理業登録申請代行(代理)|東京都、千葉県、埼玉県、茨城県

Q.マンション管理の適正化の推進に関する法律の対象となるマンションとは?

対象となるマンションは、次の条件に当てはまるものです。

1.2名以上の区分所有者が存在する建物で人が居住するために使用する占有部分があるもの及びその敷地と付属施設

2.一団地内の土地、又は付属施設が、その団地内にある1.の建物を含む数棟の建物所有者の共有である場合におけるその土地と付属施設 

従いまして、「1人の家主が所有する賃貸マンション」や、「一戸建て住宅だけで構成される団地の属する駐車場」、「住戸が存在しない区分所有ビル」などは、この法律の対象にはなりません。 


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