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マンション管理業者への規制

1.業務処理の原則(法第70条)
マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければなりません。

2.専任の管理業務主任者の設置(法第56条)
事務所ごとに、事務所の規模を考慮して、一定の数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません。「管理業務主任者」とは、管理業務主任者の国家試験に合格し管理業務主任者証の交付を受けた人を言います。

3.重要事項の説明(法第72条)
管理組合と管理委託契約を締結しようとするときは、予め、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に、管理業務主任者の記名押印のある重要事項等を記載した書面を交付するとともに説明会を開催し、管理業務主任者をして、重要事項について説明しなければなりません。

4.契約成立時の書面の交付(法第73条)
管理組合と管理委託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者の記名押印のある一定の事項を記載した書面を交付しなければなりません。

5.一括再委託は禁止されております(法第74条)
6.帳簿の作成が義務付けられております(法第75条)

7.財産の分別管理(法第76条)
管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等は、省令第87条に定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別管理しなければなりません。

8.管理事務の報告(法第77条)
定期に、管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして管理事務に関する報告をしなければなりません。

9.書類の閲覧(法第79条)
業務及び財産の状況を記載した書類を、その事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。 「業務及び財産の状況を記載した書類」とは、業務状況調書(省令別記様式第27号)、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を言います。

10.秘密保持義務があります。(法第80条)

11.標識を掲示しなければなりません(法第71条)(省令別記様式第26号)

12.従業者証明書は携帯しなければなりません(法第88条、省令別記様式第29号)

13.変更の届出は必須です(法第48条、省令別記様式第12号、第13号)


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