マンション管理業登録の代行を東京都、千葉県、埼玉県、茨城県で実施!

Q.管理組合から委託された業務をさらに他者に再委託することは出来ますか?

マンション管理業者は、管理組合から委託された管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならないとされています。(法第74条) これは、基幹事務の全てを複数の人に分割して委託する場合であっても同様に禁止されます。 従いまして、受託した業務のうち、基幹事務を全て丸投げするのではなく、部分的であれば再委託は可能です。

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