Q.宅建主任者とマンション管理業務主任者を兼任することは可能ですか?
主任者が、専任ではない通常の主任者ということであれば可能です。
しかし、事務所ごとに設置が義務付けられている専任の主任者については、それぞれ宅地建物取引業法とマンション管理法により、その業務に専念すべきこととされていることから、兼任することは出来ません。
主任者が、専任ではない通常の主任者ということであれば可能です。
しかし、事務所ごとに設置が義務付けられている専任の主任者については、それぞれ宅地建物取引業法とマンション管理法により、その業務に専念すべきこととされていることから、兼任することは出来ません。
管理業務主任者は、管理契約の重要事項の説明と受託した管理業務の処理状況のチェック及びその報告を主な業務とし、マンション管理のマネジメント業務を担っています。
管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、国土交通省の管理業務主任者登録簿に登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
マンション管理組合の活動状況や建物等の概要、過去の修繕の履歴情報を始めとする管理情報を登録し、インターネット上で、居住者や購入予定者が閲覧できるマンションの履歴システムの事を言います。
財団法人マンション管理センターが事業主体となり運営されています。
対象となるマンションは、次の条件に当てはまるものです。
1.2名以上の区分所有者が存在する建物で人が居住するために使用する占有部分があるもの及びその敷地と付属施設
2.一団地内の土地、又は付属施設が、その団地内にある1.の建物を含む数棟の建物所有者の共有である場合におけるその土地と付属施設
従いまして、「1人の家主が所有する賃貸マンション」や、「一戸建て住宅だけで構成される団地の属する駐車場」、「住戸が存在しない区分所有ビル」などは、この法律の対象にはなりません。
執行猶予期間中は、マンション管理業における欠格事由に該当してしまいますので、登録は出来ません。
しかし、執行猶予期間を何事も無く経過して、執行猶予が解ければ、直ぐに登録することが可能になります。