登録制度の概要
マンション管理業登録制度は、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に より制定され、分譲マンションの管理業を営むためには、国土交通省が備える「マンション管理業者登録簿」への登録をしなければなりません。
ただ、マンション管理をする全ての人がマンション管理業者になる訳では無く、マンション管理業の定義に当てはまらなければ登録は不要になります。
▼まずは、こちらからお問合せ下さい
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マンション管理業登録制度は、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に より制定され、分譲マンションの管理業を営むためには、国土交通省が備える「マンション管理業者登録簿」への登録をしなければなりません。
ただ、マンション管理をする全ての人がマンション管理業者になる訳では無く、マンション管理業の定義に当てはまらなければ登録は不要になります。
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法律上で言うマンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務を含んだ管理事務(*後述)を行う行為で、業として行うもの(マンションの住民が居住するマンションについて自ら行うものは除かれます)をいいます。
「業として行う」に該当するかどうかは、営利目的の有無は要件とされず、 反復継続的に管理事務を行っているかどうか等の個別の事案を総合的に考慮して判断されます。
■基幹事務とは次の3つの項目を言います。
a 管理組合の会計の収入及び支出の調定
b 出納
c マンション(専有部分を除く)の維持・修繕に関する企画又は実施の調整を含むマンションの管理に関する事務
■管理事務とは、上記「基幹事務」を含み、且つ下記のいずれかの業務が含まれるものです。
a 事務管理業務
b 管理員事務
c 清掃業務
d 設備管理業務
以上のことから、基幹事務の全部、又は一部を行っていない場合や清掃業務だけを業として行っている場合は、マンション管理業には該当しないことになります。
◎お問い合わせは⇒こちらから
① 事務所ごとに、一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと。
但し、人が居住するために使用する独立部分の数が5以下である建物の区分所有者を含む管理組合から委託を受けて管理事務を行う場合は、専任の管理業務主任者を置く必要はありません。 (「専任」とは、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。ですので、たとえば、宅建業の専任の取引主任者と兼任することはできません。)
② マンション管理業を営むために必要と認められる財産的基礎(資産の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)があること。
登録のための要件や登録拒否事由などの確認
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登録申請書・添付書類の収集、作成
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都道府県を管轄する地方整備局へ書類を提出
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書類審査(約90日間とされています)
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登録決定
※登録が拒否された場合はその旨通知されます
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営業の開始
2.マンション管理業登録の更新
マンション管理業登録の有効期間は5年間です。
5年経過後も継続してマンション管理業を営むためには、有効期間が満了する90日前から30日前までの間に更新の手続きを完了しなければなりません。
なお、有効期間満了日の30日前までに更新の登録申請をしないと、有効期間満了の翌日付けでマンション管理業登録が失効してしまいますので、十分ご注意ください。
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1.業務処理の原則(法第70条)
マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければなりません。
2.専任の管理業務主任者の設置(法第56条)
事務所ごとに、事務所の規模を考慮して、一定の数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません。「管理業務主任者」とは、管理業務主任者の国家試験に合格し管理業務主任者証の交付を受けた人を言います。
3.重要事項の説明(法第72条)
管理組合と管理委託契約を締結しようとするときは、予め、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に、管理業務主任者の記名押印のある重要事項等を記載した書面を交付するとともに説明会を開催し、管理業務主任者をして、重要事項について説明しなければなりません。
4.契約成立時の書面の交付(法第73条)
管理組合と管理委託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者の記名押印のある一定の事項を記載した書面を交付しなければなりません。
5.一括再委託は禁止されております(法第74条)
6.帳簿の作成が義務付けられております(法第75条)
7.財産の分別管理(法第76条)
管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等は、省令第87条に定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別管理しなければなりません。
8.管理事務の報告(法第77条)
定期に、管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして管理事務に関する報告をしなければなりません。
9.書類の閲覧(法第79条)
業務及び財産の状況を記載した書類を、その事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。 「業務及び財産の状況を記載した書類」とは、業務状況調書(省令別記様式第27号)、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を言います。
10.秘密保持義務があります。(法第80条)
11.標識を掲示しなければなりません(法第71条)(省令別記様式第26号)
12.従業者証明書は携帯しなければなりません(法第88条、省令別記様式第29号)
13.変更の届出は必須です(法第48条、省令別記様式第12号、第13号)
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マンション管理業者と管理組合が委託契約を締結する場合には、管理業務主任者による重要事項の説明が必要となります。
◎重要事項の内容に最低限盛り込まなければならない事項は下記の通りです。1.マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
2.管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
3.管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
4.管理事務の内容及び実施方法 (管理業者の固有財産及び他の管理組合の財産と分別管理の方法を含む。)
5.管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
6.管理事務の一部の再委託に関する事項 (注1)
7.保証契約に関する事項 (注2)
8.免責に関する事項 (注3)
9.契約期間に関する事項 (注4)
10.契約の更新に関する事項 (注4)
11.契約の解除に関する事項 (注4)
有資格者である管理業務主任者が記名、押印した説明書面を用いて説明を行います。
その際、管理業務主任者証を提示しなければならず、提示しない場合は10万円の過料の罰則があります。
また、管理委託契約を同一条件で更新する場合にも重要事項の説明が必要になります。
(注1) 委託管理事務の内、基幹事務の一括再委託は禁止されていますが、その他の業務を部分的に再委託する場合は、その内容を明確にします。
(注2) 管理費、修繕積立金を預かる場合は、返還できなくなる事態に備えて、高層住宅管理業協会等と保証契約を行った場合の内容を記載します。
(注3) 管理会社が責任を負わない免責事由があればそれを明記します。内容は、具体的にする必要があります。
(注4) 契約を期間限定かそれとも自動更新とするのかの別、契約期間内でのマンション管理業者の債務不履行、違反等があった場合の契約解除の条件内容、損害賠償の条件内容等を記載します。
トラブルになり易い項目であるので、注意が必要です。
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