マンション管理業の登録ならお任せください!
行政書士法人アイサポート総合法務事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城・福岡・佐賀を中心とする関東圏・北部九州のマンション管理業登録の新規や更新等の手続きを迅速・丁寧にサポートさせていただいております。
マンション管理業をこれから始めてみたいとお考えの方は、初歩的なことであっても気兼ねなくお問合せいただければと存じます。
マンション管理業の登録をして業として行なっているところは、まだまだ少なく、ご相談出来るお相手がいないことが少なくないかと思います。
当事務所では、初回、無料相談を実施しており、話し易い雰囲気作りを心掛けておりますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。
<マンション管理業登録について>
登録申請をするにあたっては、必要要件をクリアした上で、数多くの書類の収集、作成、提出という手順を踏みます。
マンション管理業登録をする為の手続きは、一般の方にとっては慣れない手続きで煩雑な上に、不備や間違いがあって再提出となり、2度手間、3度手間となることも珍しくはありません。
当事務所では、千葉県・東京都・茨城県・埼玉県・福岡・佐賀を中心として、マンション管理業として登録をする必要性の有無チェックから、要件の調査、 公的書類の収集代行、必要書類の作成などを通して、お客様の余計な手間と時間を削減する為のお手伝いをさせて頂いております。
新しくマンション管理業を始めたい方、更新手続きが必要な方、手続きのために動きまわっている時間が無い方、急ぎで申請をしたい方、プロに任せて安心を手に入れたい方などに主にご依頼をいただいております。
マンション管理業の登録に関する疑問やお悩み等ございましたら、まずは一度お気軽にご相談ください。
申請に関しての留意点

1.財産的基礎について
資産の総額から負債の総額を差引いた純資産額が300万円以上でなければマンション管理業の登録は認められません。これは、申請の際に提出する「資産に関する調書」の記載が、「資産合計-負債合計」が300万円以上となることで証明をします。
◆法人の場合
添付書類として提出する「貸借対照表」の「純資産額」が300万円以上であることが、マンションを管理する法人としての要件となっております。
2.管理事務の範囲について
マンションの管理事務について詳しくは定義をご参照下さい。
3.マンション管理業の更新申請について
しかし、実際には、前回のマンション管理業の登録時から5年後の満了日より、90日前から30日前までに登録の更新を行わなければならない為、5年間は大丈夫だと思っていると、失効させてしまう恐れがありますので注意が必要です。
マンション管理業の更新手続きは、一般の方が想像する以上に煩雑であり、それに役員の変更等の変更事項や財産的要件、欠格事由に関する微妙な点等がある場合には、更に複雑化して、時間を要しますので、早めに行うことが肝要です。