業務主任者による重要事項説明について
ご存知の通り、マンション管理業者と管理組合が委託契約を締結する場合には、管理業務主任者による重要事項の説明が必要となりますが、以下の点にご注意ください。
◎重要事項の内容に最低限盛り込まなければならない事項は次の通りです。
2.管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
3.管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
4.管理事務の内容及び実施方法 (管理業者の固有財産及び他の管理組合の財産と分別管理の方法を含む。)
5.管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
6.管理事務の一部の再委託に関する事項 (注1)
7.保証契約に関する事項 (注2)
8.免責に関する事項 (注3)
9.契約期間に関する事項 (注4)
10.契約の更新に関する事項 (注4)
11.契約の解除に関する事項 (注4)
有資格者である管理業務主任者が記名、押印した説明書面を用いて説明を行います。
その際、管理業務主任者証を提示しなければならず、提示しない場合は10万円の過料の罰則があります。また、管理委託契約を同一条件で更新する場合にも重要事項の説明が必要になります。
(注1) 委託管理事務の内、基幹事務の一括再委託は禁止されていますが、その他の業務を部分的に再委託する場合は、その内容を明確にします。
(注2) 管理費、修繕積立金を預かる場合は、返還できなくなる事態に備えて、高層住宅管理業協会等と保証契約を行った場合の内容を記載します。
(注3) 管理会社が責任を負わない免責事由があればそれを明記します。内容は、具体的にする必要があります。
(注4) 契約を期間限定かそれとも自動更新とするのかの別、契約期間内でのマンション管理業者の債務不履行、違反等があった場合の契約解除の条件内容、損害賠償の条件内容等を記載します。トラブルになり易い項目であるので、注意が必要です。
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