マンション管理業の定義について

マンション管理業の定義とは?


法律上で言うマンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務を含んだ管理事務(*後述)を行う行為で、業として行うもの(マンションの住民が居住するマンションについて自ら行うものは除かれます)をいいます。

「業として行う」に該当するかどうかは、営利目的の有無は要件とされず、 反復継続的に管理事務を行っているかどうか等の個別の事案を総合的に考慮して判断されます。

 
基幹事務とは次の3つの項目を言います。

a 管理組合の会計の収入及び支出の調定
b 出納
c マンション(専有部分を除く)の維持・修繕に関する企画又は実施の調整を含むマンションの管理に関する事務

 
管理事務とは、上記「基幹事務」を含み、且つ下記のいずれかの業務が含まれるものです。

a 事務管理業務
b 管理員事務
c 清掃業務
d 設備管理業務

 
以上のことから、基幹事務の全部、又は一部を行っていない場合や清掃業務だけを業として行っている場合は、マンション管理業には該当しないことになります。
  
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