マンション管理業の登録後に必要な手続き

マンション管理業の登録後は、以下の手続きをする必要がありますので、ご注意ください。

1.マンション管理業登録に関する変更の届出
◆変更の届出(30日以内に届出が必要)
・商号、名称又は氏名及び住所
・事務所の名称及び所在地並びに当該事務所が管理事務を行う事務所であるかどうかの別
・未成年者の法定代理人の氏名及び住所
・専任の管理業務主任者の氏名
・法人の役員の氏名
 
◆廃業等の届出(30日以内に届出が必要)
・死亡した場合(相続人が届出)
・破産手続開始の決定があった場合(破産管財人が届出)
・法人の合併等による消滅(法人を代表する役員であった者が届出)
・法人が合併及び破産手続開始決定以外の理由により解散した場合(清算人が届出)
・マンション管理業を廃止した場合(個人又は法人を代表する役員であった者が届出)
 
 
2.マンション管理業登録の更新
マンション管理業登録の有効期間は5年間です。
登録から5年経過後も継続してマンション管理業を営むためには、有効期間が満了する90日前から30日前までの間に更新の手続きを完了しなければなりません。

なお、有効期間満了日の30日前までに更新の登録申請をしないと、有効期間満了の翌日付けでマンション管理業登録が失効してしまいますので、十分ご注意ください。
 
 
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