マンション管理業の登録をする為の要件

マンション管理業の登録をする為には、次の2つの要件を満たすことが最低条件になります。

① 事務所ごとに、一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと。
 
但し、人が居住するために使用する独立部分の数が5以下である建物の区分所有者を含む管理組合から委託を受けて管理事務を行う場合は、専任の管理業務主任者を置く必要はありません。 (「専任」とは、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。ですので、たとえば、宅建業の専任の取引主任者と兼任することはできません。)
 
② マンション管理業を営むために必要と認められる財産的基礎(資産の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)があること。
 
また、次の欠格要件に該当しないことも条件になります。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.マンション管理業登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.マンション管理業者の法人で登録を取り消された場合、その取消しの日前30日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないもの
4.業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
5.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
6.マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
7.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~6のいずれかに該当するもの
8.法人の場合で、役員のうちに1~6までのいずれかに該当する者があるもの

  
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